宅建業免許の取得要件
宅建業免許は、個人でも法人でも取得するができますが、いくつかの要件をクリアする必要があります。
申請者の名称・商号について
申請者の商号や名称が、法律でその使用を禁止されている場合は、申請窓口で商号や名称の変更を求められる場合があります。
具体例:
- 「~公社」や「~協会」など、公的機関と混同されるおそれのあるもの
- 「~流通機構」「~流通センター」「~不動産センター」「~情報センター」等、指定流通機構と混同されるおそれのあるもの
- 個人事業の場合であって、「○○不動産部」のように、法人の一部門と混同されるおそれのあるもの
- 判読しづらい名称
法人の目的
申請者が法人の場合、登記上の目的欄の記載に「宅建業を営む」旨の記載がある必要があります。記載がない場合は、変更登記をするか、申請の際に別途宅建業免許が必要な理由を書面で提出する必要があります。
宅地建物取引業の事務所があること
宅地建物取引業の開業には、事務所の設置が必須です。
事務所には一定の要件がありますから、事前にきちんと確認しておくことが大切です。
専任の取引主任者の配置
各事務所には専任の取引主任者を配置する必要があります。
さらに、従業員の5人に1人は専任の取引主任者の資格を保有していなければならないという規制もあります。
欠格事由に該当しないこと
欠格事由に該当する場合は、免許を受けることができません。一度免許を取得しても、後日欠格事由に該当することが明らかになった場合には、免許は取り消されます。