FAQ(よくある質問)
本店以外の場所で宅建業を始めることは可能でしょうか?
本店以外の場所に事務所を設けて宅建業を始める場合であっても、登記簿上の本店及び支店は、宅建業の事務所とされます。
したがって、実際に宅建業を営む事務所だけでなく、本店、支店についても宅建業の事務所としての機能を備える必要があります。
宅建業に従事する者とは、具体的にはどのような従業員を指しますか?
宅建業のみを営む場合(専業の場合)は、実際に宅建業に従事する職員だけでなく、受付、秘書、運転手等の業務に従事する者も対象になります。
ただし、宅地建物の取引に直接的な関係が乏しい業務に臨時的に従事する者はこれに該当しないとされています。
他方、兼業で宅建業を営む場合は、代表者及び宅地建物取引業を担当する役員、及び宅地建物取引業の業務に従事する者がこれに該当します。
なお、主たる事業が宅地建物取引業の場合は、一般管理部門の職員もこれに該当するものとされています。