宅建業をご自宅で開業することは可能です

宅建業免許の手引きを読みますと、「自宅での開業は原則として認めない」という記述が書いてある場合があります。

しかし、実務では自宅で宅建業の事務所として認められるケースがたくさんあります。

例えば、以下のケースでは、ご自宅であっても宅建業の事務所として認められる可能性が高くなります。

・玄関から住宅に入って、居住スペースを通らずに直接事務所へ行ける間取りである場合

・事務所から隣室(居住部分)への通り抜けが可能な出入り口がない場合。

・必要最小限度の事務スペースが確保されていること(少なくとも事務用デスクと椅子のセットと、電話機が必要です)。

・来客の応対が可能な程度に、応接のためのスペースを確保していること(必要最低限の応接セットが必要です。)。

・マンションの場合は、マンション管理規約上、営業の拠点としての使用が許容されていること。(マンション管理組合等の承諾書が必要となるケースもあります)

なお、ご自宅で開業される場合は、役所との事前調整が必須です。当事務所では、こうした役所との面倒なやり取りもすべて代行致しますので、宅建業免許の事務所のことでお困りでしたら、是非当事務所にご相談ください。

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