宅地建物取引主任者について

宅地建物取引主任者とは

宅地建物取引主任者(取引主任者)とは、宅地建物取引主任者試験に合格後、取引主任者資格登録をして、取引主任者証を受けている方をいいます。

不動産取引の契約締結段階において重要事項説明を行う場合には、必ず宅地建物取引主任者の資格を保有していなければなりません。

宅地建物取引主任者の資格試験は年1回行われ、この試験に合格の登録するためには2年以上の実務経験か、実務講習の受講が必要です。

宅建業を営む場合は、すべての事務所に取引主任者を配置しなければなりません。

もっとも会社の必ずしも会社の代表者や取締役がこうした資格を保有している必要はなく、営業所に常勤している従業員の方が主任者資格を取得していれば大丈夫です。

宅地建物取引主任者の資格

選任の取引主任者になるには、宅地建物取引主任者の資格を持っている必要があります。

試験は毎年1回、10月ごろに実施されます。試験科目は民法、宅地建物取引業法、不動産登記法、都市計画法などで、不動産業界で仕事をするのに必要な知識が幅広く問われます。

試験はマークシート方式ですが、なかなか難しい資格ですので、事前にしっかりとした準備をしておくことが大切です。

専任の取引主任者の「専任性」とは

専任性が認められるためには、「常勤性」と「専従性」が認められる必要があります。

例:次のケースでは、専任性が認められません
①他の法人の代表取締役、代表者、常勤取締役、会社員、公務員

②ほかの個人事業を営んでいる場合

③通勤できないほど遠方に居住している場合

※申請会社の監査役は、取引主任者に就任することができません。

※アルバイトは専任性ナシ・契約社員の場合は常勤であれば専任性アリ

専任の取引主任者の配置について

宅建業免許制度上、各事務所に1人の取引主任者を配置する必要があることは先に述べたとおりですが、さらに、不動産業者に宅地建物取引の専門家としての役割を十分に機能させるために、各事務所に一定数以上の成年者である専任の取引主任者の配置が義務づけられています。

「一定数」とは、国土交通省令で、1つの事務所の中で業務に従事する者の5名に1名以上、案内所等においては少なくとも1名以上の専任の取引主任者の設置を義務付けています。

専任の取引主任者の数に欠員が生じた場合は、2週間以内に補充するなどの適切な措置を取る必要があります。

専任の取引主任者が免許の新規申請前に済ませておくこと

専任の取引主任者は、『取引主任者登録簿』に従前の勤務先が記載されている状態では、宅建業の専任の取引主任者として申請することができません。

申請前に必ず変更登録申請をしておきましょう。

また、前勤務先で専任の取引主任者として登録されていた方を専任の取引主任者とする場合、前勤務先が専任の取引主任者の変更届を怠っていて、申請手続きが遅れてしまうこともあります。
可能であれば、前勤務先できちんと手続きがされているかを、事前に確認しておくと手続きがスムーズに進みます。

お問い合わせ・ご依頼

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