事務所は自宅でも可
どのような事業を始める場合であっても、開業時の出費をできるだけ抑えることは大変重要です。
事務所を新たに借り、宅建業免許の申請をして、保証協会の審査を通って免許の交付を受けるまでには、最低でも2か月かかりますので、その間収入がないにもかかわらず事務所の家賃は支払わなければなりません。
そこで、当事務所にご依頼になる多くのお客様が自宅事務所を検討されています。
もっとも、自宅開業が常に認められるわけではなく、下記の要件をクリアしている必要があります。
・継続的な営業が可能な施設であること
・個人の生活部分から独立していること
・他業者から独立していること
すなわち、賃貸期間が1年に満たないような物件であったり、仮設住宅のような容易に撤去が可能な物件は営業所としては認められません。
また、家の間取りによりどうしても事務所として認められないケースもございますので、事前の確認が必須です。
事務所の形態について
宅建業の事務所は、機能的にも、物理的にも、事務所として認識しうる程度の独立性を確保しなければならないとされています。
具体的には、事務所の出入り口が確保されていること、事務所以外の区域とパーティション等で区切られていること、事務所として機能しうる設備を備えていること等の要件を満たす必要があります。
-より詳しく-
自宅の一部を利用して事務所にすることも可能です。
しかし、原則的に自宅と事務所の出入口を兼用すことはできず、事務所専用の出入口を設けなければならないとされています。
ただし、やむを得ず共用の玄関とする場合であっても、来客が容易に事務所に到達できるような間取りであれば、事務所として認められる可能性もあります。
また、部屋の一部を事務所とすることはできません。壁や、天井までで完全に間仕切りされたパーティションによって区切られたスペースを事務所として用意しなければなりません。
さらに、マンションや賃貸物件を事務所とする場合には、マンション管理規約に営業利用が認められているか、大家の許可が得られているかなどをしっかりと確認する必要があります。
以上のように、宅建業の事務所として認められるか否かは、個別具体的なケースにより異なります。
役所との入念な事前調整が必要になりますので、もし、事務所の形態のことでお困りでしたら、当事務所にご相談ください。
さらに、自宅兼事務所の場合であっても、電話番号はきちんと別々のものを用意しなければなりません(事務所の電話番号を携帯電話の番号とすることは認められません)。
当事務所では、申請をする前にきちんと窓口と調整いたしますので、申請を出してからやはり免許が取れなかったということはありません。
迅速確実に免許を取得したい方は、是非当事務所の代行サービスをご利用下さい。
事務所について
事務所は物理的に宅建業の業務を継続的に行える機能を持ち、社会通念上も事務所として認識しうる程度の独立性が確保される必要があります。
そして、事務所には専任の取引任者を設置し、さらに事務所の数に応じて営業保証金を供託しなければなりません。
法律上、以下の2つは事務所であるとされています。
【本店・支店】
登記事項証明書の記載上、本店・支店として表示されている場所は、宅建業の「事務所」とされます。
したがって、本店で宅建業を行わない場合であっても、支店や営業所で宅建業を営むと本店も宅建業の「事務所」として扱われることになります。(本店と営業所が別の都道府県にある場合には、大臣免許の取得が必要になります)
【宅建業に関する契約を締結する権限を有する使用人を置く場所】
本店・支店以外の場所であっても、宅建業に関する契約締結権を有する使用人がいる場所は「事務所」として扱われます。