政令第2条の2の使用人とは

政令で定める使用人とは単なる社員、従業員のことではなく、その事務所の代表者であって、契約締結権限を有する使用人のことをさします。

事務所に申請者本人(代表取締役)が常勤する場合には、政令使用人を配置する必要はありませんが、常勤できない本店や、支店の場合は、政令使用人を必ず配置しなければなりません。

なお、常勤でない代表取締役は、宅建業の従事者としてカウントされます(各事務所の従事者の5人に1人は宅建取引主任の資格を有している必要があります)。

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