政令第2条の2の使用人とは
政令で定める使用人とは単なる社員、従業員のことではなく、その事務所の代表者であって、契約締結権限を有する使用人のことをさします。
事務所に申請者本人(代表取締役)が常勤する場合には、政令使用人を配置する必要はありませんが、常勤できない本店や、支店の場合は、政令使用人を必ず配置しなければなりません。
なお、常勤でない代表取締役は、宅建業の従事者としてカウントされます(各事務所の従事者の5人に1人は宅建取引主任の資格を有している必要があります)。
政令で定める使用人とは単なる社員、従業員のことではなく、その事務所の代表者であって、契約締結権限を有する使用人のことをさします。
事務所に申請者本人(代表取締役)が常勤する場合には、政令使用人を配置する必要はありませんが、常勤できない本店や、支店の場合は、政令使用人を必ず配置しなければなりません。
なお、常勤でない代表取締役は、宅建業の従事者としてカウントされます(各事務所の従事者の5人に1人は宅建取引主任の資格を有している必要があります)。
Copyright (C) 2011 行政書士岩渕事務所 All Rights Reserved.
宅建業免許の取得のことなら行政書士岩渕事務所