宅地建物取引業免許(宅建業免許)とは
宅地建物取引業(宅建業)とは
宅地又は建物について、次の事業を行う場合には、宅地建物取引業免許(宅建業免許)を取得する必要があります。
- 宅地又は建物について自ら売買又は交換する事業
- 宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃貸するにつき、その代理若しくは媒介する事業
つまり、不動産の売買や賃貸の仲介をする場合には宅建業免許を必ず取得する必要がありますが、自社の不動産を賃貸するのみであれば免許をとる必要はありません。
免許の区分
宅建業免許には、その事務所の配置により、大臣免許と知事免許の2つの区分があります。
国土交通大臣免許2以上の都道府県の区域内に事務所を設置して事業を営む場合に必要となる免許
都道府県知事免許
1つの都道府県の区域内に事務所を設置して事業を営む場合に必要となる免許
※同一の都道府県内であれば、複数の事務所があっても知事許可を取得することになります。
不動産業者さんのホームページや名刺を見ると、「○○県知事(○)第○○号」や、「国土交通大臣(○)第○○号」といった記載がありますが、これは宅地建物取引業免許の知事免許や国土交通大臣免許を取得していることを表示しているのです。
有効期間
宅建業免許には、5年間の有効期間があります。
有効期間満了前に更新することで、有効期間をさらに5年間伸長することができます。この手続きを怠ると、免許は失効し、更新しないまま事業を継続すると、法律で罰せられてしまいます。
免許を更新すると、免許番号の表示が「○○県知事免許(1)第○○号」→「○○県知事免許(2)第○○号」のように、カッコ内の数字が増えていきます。この数字が多いほど更新を重ねた業者であることが明らかになるのです。