宅建業免許の譲渡について
個人免許について
個人免許は当該個人に対して一身専属的に付与されるものなので、通常の財産などと違って譲渡や相続の対象にはなりません。 したがって、親の死亡の場合はその時点で免許は失効し、子が親の営業を引き継ぐ場合には、新たに免許を取得しなければなりません。
また、営業を他人に引き継いでもらう場合も同様に、事業を引き受けた方が新たに免許を所得する必要があります。
法人免許について
法人が合併した場合、消滅法人が宅建業免許を取得している場合であっても、存続法人が免許を取得していなければ、存続法人は新たに宅建業免許を取得しなければなりません。
また、事業譲渡の場合も同様で、事業を譲り受けた法人は新たに宅建業免許を取得する必要があります。
このように、宅建業免許を他の法人に引き継ぐことはできないため、旧会社の株式を譲渡先に全部引き継いで、新たに役員変更、専任の取引主任者の変更を行っていくしかありません。