営業保証供託金の供託
宅建業を営むためには、新規免許を受けた後(免許通知のハガキを受けた後)、営業保証供託金を供託しなければなりません。
この供託をしなければ、宅建業の営業を開始することはできません。
ここで、供託とは金銭や有価証券を供託所に預けておくことをいい、供託者が負った債務を履行できないときは、債権者は供託された金銭から弁済をうけて債務を消滅させます。
この供託手続きは、免許を受けた日から3か月以内に完了する必要があります。期日を経過してしまうと、免許は失効します。
供託額
主たる事業所(本店) 1,000万円
従たる事業所(支店等) 500万円
この供託手続きですが、実はあまり利用されていません。
多くの宅地建物取引業者は、不動産団体の保証協会に加入し、分担金として60万円を負担することで上記の供託義務を免除されています。